違反建築物からの脱却(増築を行う前の準備作業)

現在の本堂は、昭和50年5月29日に確認申請済証が発行され、建設工事を開始し、昭和51年12月5日に完成したものの、その際に完了検査が不合格となり、その後においても再度完了検査を受検することはなく、検査済証の発行を受けていない。

このことにより、法的には現在も本堂の建設が完了していないことになり、このような建物を使用することは違法である。さらに、その後昭和56年7月に確認申請を行うことなく納戸の増築を行ったことで本堂は違法建築物になってしまっている。

現在の建築基準法では、違反建築物に増築を行うことは許されていないため、まずは本堂を適法な建物に改修することが求められるが、昭和50年当時の法律と現在の法律は異なる部分も多く、特に構造躯体については耐震基準が何度も強化されているため、昭和50年当時の基準でつくっている場合、現行法規に照らすとコンクリート強度や鉄筋は明らかに不足することになる。

すべて現行法規に適合するように本堂を改修するのは難しいので、文京区役所と何度も折衝を行い、建物構造については耐震診断を行って、耐震強度を満たしていれば、必ずしも現行法規に適合していなくてもよい旨の回答を得たほか、防火・避難規定についても、EVを改修することを条件に基準を緩和してもらう旨の回答を得た。

以下において、増築を行うための本堂(違反建築物)の是正項目を列記する。



増築を行うための本堂(違反建築物)の是正項目






2019年10月01日