増築を行う際の法適用

全項により本堂の是正を行い増築ができる状態になった後、今度は増築部分の面積によって、新たな法適用を受けるので整理が必要である。

増築面積が46.52㎡以下の場合は、増築部の構造計算が必要なくなる等、もっとも簡便に増築できるが、15坪にも満たない増築面積のため、計画の目的をすべて満足させることは難しい。

増築面積が46.52㎡を超えて69.52㎡以下の場合は、増築部の構造計算が必要となるが、元来河原泰建築研究室では設計品質の確保の観点から、必ず構造計算を実施しているため、このことが制約条件とはならない。木造準耐火建築物とすることも可能であり、比較的自由度の高い設計ができるが、増築面積が21坪と限られるため、計画の目的をすべて満足させることは微妙である。

増築面積が69.52㎡を超えて465.14㎡以下の場合は、自動火災報知機や屋内消火栓の付設が求められるが、既存本堂にこれらの設備を付加するのは難しく、増築部分も耐火構造として設備の付設適用面積を2000㎡に広げて、設置しなくてもよいことにしたい。増築部分を耐火構造とするため、建築的な制限は発生するが、既存本堂もRC造であるため、増築部分もRC造とすれば問題ないといえる。この場合、計画の目的を達成するための面積制限はなくなることになる。

違反建築物から脱却するために、相当の費用をかけて是正を行うにもかかわらず、増築部分があまりに小さいと計画としてはアンバランスに感じる。今回は、面積の制限をほぼなくしたルートCの選択が望ましいと考える。







2019年10月01日